社会保険労務士のQ&A
短期雇用特例被保険者、特例一時金、常用就職支度手当の関係性?…
短期雇用特例被保険者、特例一時金、常用就職支度手当の関係性?について質問です。
短期雇用特例被保険者が特例一時金を40日分受給できるまでは理解できたのですが、
常用就職支度手当も受給できるとありますが、離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していない&通年雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用されるものという、ものすごく限定的な人のみ対象ということでよろしいのでしょうか。
その場合、残日数などがないので離職日から6カ月経過するまで、例えば10日しかないような場合であっても、無条件で45日として40%支給という認識で合ってますか?
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