社会保険労務士のQ&A
労災の遺族(補償)年金における障害要件/厚生年金保険における…
労災の遺族(補償)年金における障害要件/厚生年金保険における障害要件に関する質問です。
労災の障害要件の一つは、「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態(少なくとも厚生年金保険の障害等級第2級程度以上の障害の状態に相当する状態)」と厚生労働省令で定められています。一方、厚生年金保険の障害要件では、労働に高度の制限を要する状態は、障害等級の第3級となっております。
違う法律なので必ずしも等級が一致するわけではないと理解しております。しかし、「高度の労働制限」は厚生年金では第3級なのに、労災の条文に引用される箇所では、「厚生年金保険の第2級に相当する状態」になっており、明らかに記載が食い違っております。なぜこのようになっているのでしょうか。
この条文は、試験対策のため丸暗記しています。実は誤字ということはありませんよね。労災、あるいは、厚生年金の複合問題が出た時に困るなと思い質問しました。
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