社会保険労務士のQ&A
1-7-10 健康保険法10-随時改定等、任継の標準報酬月額…
1-7-10 健康保険法10-随時改定等、任継の標準報酬月額
さかのぼり昇給が行われた場合
下記スライドの例だと、4月分~6月分を基礎とした定時決定で昇給分が反映されるので随時改定は必要ないと思うのですがいかがでしょうか?
上記スライド図のように、6月において、4月に遡って昇給が行われた場合において、その昇給による差額給与が6月に支払われた場合、差額が支払われた6月が「変動月」とされ、随時改定の算定の対象となるのは、6月、7月、8月となります。
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