社会保険労務士のQ&A
給付基礎日額の特例として、テキストP181は「平均賃金相当額…
給付基礎日額の特例として、テキストP181は「平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合は、政府(所轄労働基準監督署長)が算定する」とありますが、P184には特定①~③以外のその他の場合として「厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する」とあります。どのような使い分けなのでしょうか? 設問として「平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合は、所轄労働基準監督署長が算定する」と問われたとき、もしくは「平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合は、労働基準局長が算定する」と問われたとき、〇か×かが迷いそうなためお伺いする次第です。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。