社会保険労務士のQ&A
【質問】 下記法63条イの場合、妻が遺族厚生年金の受給権を取…
【質問】
下記法63条イの場合、妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳以上であれば、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過しても受給権は消滅しない、と理解してよいでしょうか。
また、下記法63条ロの場合、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達した日以後に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過しても受給権は消滅しない、と理解してよいでしょうか。
【条文】
法63条
◯1 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
5. 次のイ.又はロ.に掲げる区分に応じ、当該イ.又はロ.に定める日から起算して5年を経過したとき。
イ. 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき…当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ. 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき…当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
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