社会保険労務士のQ&A
国民年金法18条について質問です。 「年金給付の支給はこれを…
国民年金法18条について質問です。 「年金給付の支給はこれを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め…」とあります。
例えば、11月30日の誕生日で65歳になる人の場合、11月29日が65歳に達した日なので、11月が老齢基礎年金の支給事由が生じた日となり、老齢基礎年金の支給開始はその翌月「12月分」からということで合っていますか?
保険料の納付開始は、20歳の誕生日の属する月「11月」から始まって、60歳の誕生日の属する月の前月「10月」に終わりますよね(全480ヵ月)。
保険料開始が「11月」なので、年金支給開始も「11月分」からと思っていたのですが、私の認識が誤りでしょうか。
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