社会保険労務士のQ&A
ワンストップサービスに関する質問です。 適用事業所「設置」…
ワンストップサービスに関する質問です。
適用事業所「設置」届ではなく、適用事業所「廃止」届を提出する際に、労働基準監督署長を経由することは可能なのでしょうか。
労災では、保険関係消滅届というものはありませんので、質問末尾に記載した条文の「区分に応じて」を酌み取り、労働基準監督署長を経由することはできないと考えていました。
しかし、同講座に掲載されている「比較」の表では、廃止届の場合も、年金事務所だけでなく、労働基準監督署長も経由できることになっています。
混乱しています。ご回答よろしくお願いします。
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する適用事業所設置(廃止)届は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。(則141条3項)
適用事業所設置届: [1] 健康保険法及び厚生年金保険法の規定による新規適用届
[2] 労働保険徴収法の規定による保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)
適用事業所廃止届: 健康保険法及び厚生年金保険法の規定による適用事業所全喪届
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