社会保険労務士のQ&A
厚生年金法17 遺族厚生年金の支給停止に関する講義にて、 『…
厚生年金法17 遺族厚生年金の支給停止に関する講義にて、
『「配偶者の申出」により年金が支給停止』の図についてご質問させてください。
冊子版テキストの323ページです。
配偶者(妻)の申し出により遺族基礎・厚生年金ともに停止した時、
1.子の遺族基礎年金については、支給停止状態が解除される
2.生計を同じくする父または母がいる場合、結局、子の遺族基礎年金は支給停止される
というのは理解できました。
ですが、テキストに掲載されている図では、子は亡くなった夫の連れ子のようです。
この場合、夫の再婚相手(もしくは事実婚?)の妻と、夫の実子との間に養子縁組がなければ、
たとえ同じ家に住んでいるとしても「生計を同じくする母」とは言えないので、
子には遺族基礎年金が支給される、ということでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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