社会保険労務士のQ&A
労働基準法の一般職の地方公務員の「一部の規定」が理解しにくい…
労働基準法の一般職の地方公務員の「一部の規定」が理解しにくいので、分かりやすく教えて下さい。
『(平成25年6月13日基発0613第1号)
地方公務員に対する労働基準法の適用については、次のとおりであること。
一般職に属する職員については、
法第2条(労働条件の決定)、第14条第2項及び第3項(有期労働契約の締結、更新及び雇止め)、第24条第1項(通貨・直接・全額払いの原則)、第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)第38条の3(専門業務型裁量労働制)、第38条の4(企画業務型裁量労働制)、第39条第6項(計画年休)、第75条から第93条まで(災害補償及び就業規則)並びにこれらの規定に基づく命令の規定を除き適用あり。
又、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)、第37条第3項(代替休暇)及び第39条第4項(時間単位年休)の適用の特例あり。』
と書かれていたのですが、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)、第37条第3項(代替休暇)及び第39条第4項(時間単位年休)は、地方公務員にも労働基準法は適用されると解釈して間違えないでしょうか?
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