社会保険労務士のQ&A
テキストP57に、 70歳以上の使用される者の該当の届出は、…
テキストP57に、
70歳以上の使用される者の該当の届出は、「厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届」を日本年金機構に提出することによって行う、とあります。
また、テキストP58には、
「70歳以上被用者の要件該当の届出」と「被保険者の資格喪失の届出」を同時に行うときは、「厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」を日本年金機構に提出することによって行う、とあります。
「厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届」と「厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の違いが分かりません。
P57の場合は、70歳以上になって新たに事業所に使用される場合に提出するもの(被保険者の資格は取得しない、70歳以上被用者に該当するのみ)、
P58の場合は、在職中に70歳に到達する場合に提出するもの(被保険者資格は喪失、70歳以上被用者に該当する)との理解でよいでしょうか。
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