社会保険労務士のQ&A

60条3項1号により、児童以外の年少者については32条にかか…

スタディング受講者
質問日:2023年3月10日
60条3項1号により、児童以外の年少者については32条にかかわらず10時間まで労働させることができるとありますが、36協定がなくても本条文で労働させることができると読めてしまいますが、考え方は正しいですか?


(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

③ 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月13日
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