社会保険労務士のQ&A
絶対的給付制限について、被保険者又は被保険者であった者を故意…
絶対的給付制限について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたときと、受給権者を故意に死亡させたときとで、給付制限が変わってくる(全部不支給場合と受給権の消滅の場合がある)のですが、なぜでしょうか。
試験的には、そのまま覚えてしまえば問題ないと思いますが、気になるので教えてください。
・被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者があるとき
→当該死亡における遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の全部不支給
・被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者があるとき
→当該死亡における遺族基礎年金又は死亡一時金の全部不支給
・遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき
→遺族基礎年金の受給権の消滅
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。