社会保険労務士のQ&A
1. 適用事業か暫定任意適用事業かどうかの判定条件の一つであ…
1. 適用事業か暫定任意適用事業かどうかの判定条件の一つである「常時使用する労働者」の定義について質問です。この中に日雇労働者や適用除外者は含まれるでしょうか。
労災では、労働者を1人でも使用する事業は、原則として、労災保険の適用事業であり、常用労働者を使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には適用事業に該当します。(コンメンタール3条)
同じ労働科目の雇用保険では、「常時雇用する労働者5人」の計算に当たっては、雇用保険法42条に規定する日雇労働者や適用除外者も含まれます。(全員が適用除外者の場合は除く。)
以上の点から考えると、労災においては、日雇労働者や適用除外者は、「常時使用する労働者」に含まれるということでよろしいでしょうか。
勘違いしていればご指摘ください。
2. 1の理解で正しければ、以下の通り労働と社会科目を横断的にまとめてよろしいでしょうか。
適用事業か(暫定)任意適用事業かの判定において、常時使用する労働者(従業員)の中に、
【適用除外者】
労災: 含まれる。
雇用: 含まれる。
健保: 含まれる。
厚年: 含まれる。
【日雇労働者】
労災: 含まれる。
雇用: 含まれる。
健保: 含まれない。
厚年: 含まれない。
(雇用保険法1で提示されている比較のスライド図には、雇用、健保、厚年の項目はありますが、労災はありません。)
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