社会保険労務士のQ&A
問題11の解説で、合意分割において、標準報酬が改定された第2…
問題11の解説で、合意分割において、標準報酬が改定された第2号改定者について、在職老齢年金の仕組みを適用する際に用いる直近1年間の標準賞与額については、「改定前の標準賞与額」を用いる。
改定された標準賞与額を用いると、在職老齢年金のしくみによる支給停止額が増加することにより、受給できる額が減少することが考えられます。
このことを防止するために、在職老齢年金の適用においては、「改定前」の標準賞与額を用います。
とあります。
この場合、第2号改定者の標準賞与額についてのみを言っていますが、離婚分割は一方のものを分けることだと思うので、第1号改定者の在職老齢年金の計算でも改定前が使われるのでしょうか。また、賞与だけではなく、在職老齢年金の計算での第1号改定者又は第2号改定者双方の標準報酬と標準賞与は離婚分割によってどうなりますか。
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