社会保険労務士のQ&A
国民年金の第2号被保険者について、制度の適用範囲や年金額への…
国民年金の第2号被保険者について、制度の適用範囲や年金額への反映について、以下の点について理解が合っているか質問させていただきます。
【前提確認】
第2号被保険者には年齢要件がないため、60歳以降や20歳未満でも厚生年金に加入していれば第2号被保険者になり、当該期間は合算対象期間となる。そして合算対象期間は受給資格期間には参入するが、老齢基礎年金の受給額には反映されない、と理解しています。
では、60歳以降も厚生年金に加入して働いている人は、国民年金の第2号被保険者として保険料を支払い続けることになりますが、以下のようなケースではどのような取扱いになるのでしょうか?
【具体的なケース】
① すでに20歳から60歳までの40年間を納めきっている人の場合
→【推測】それ以降に支払う保険料は老齢基礎年金の受給額には反映されない(=納付済期間にカウントされない)。ただし、厚生年金部分については報酬比例で年金額に反映されるため、支払う意味が全くないわけではない。
② 20歳から60歳までの間に受給資格期間が10年あり、老齢基礎年金の支給要件は満たしているが、未納期間があり納付済み期間が40年に満たない人の場合
→【推測】厚生年金に加入していても、その60歳以降の期間は基礎年金の納付済期間にはカウントされない。したがって、未納期間を埋めたい場合は、第2号のままではなく、退職などにより第2号を抜けて、任意加入被保険者として第1号扱いで保険料を納める必要がある。
以上ご回答のほどよろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。