社会保険労務士のQ&A
労災の休業補償給付について教えてください。 テキストに休業…
労災の休業補償給付について教えてください。
テキストに休業補償給付は「他の作業をすることができる場合は、支給されない」というのはわかるのですが、
賃金の一部を受けない日も要件を満たした場合、賃金を受けない日になるということですが、
この要件については、①全部労働不能であって、平均賃金の100分60未満の金額しか受けない日、②通院等のため一部労働不能うんぬんとありますが、ここがわかりません。
①のケースは、全部労働不能の身体だが、有給休暇で賃金が出るケースという意味でしょうか?
また、②の通院等のためというのがさらにわからないのですが、全部労働不能の身体だが、有給休暇で賃金が100分の60未満しか受けない日となるのでしょうか?
あと、②のケースというのが「部分算定日」ということなのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございません。
丸暗記をしてある程度は過去問を解けたのですが、実はよく意味がわかっていない箇所だったのでご質問いたします。
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