社会保険労務士のQ&A
一時帰休の絡む定時決定についてお伺いします。 4月から6月…
一時帰休の絡む定時決定についてお伺いします。
4月から6月のいずれも休業手当が支払われている場合において、
①7月1日時点において休業が解消していないとき、定時決定は行われない=算定基礎届は不要、との理解で合っていますでしょうか?
②7月1日時点において休業が解消しているとき、従前の報酬月額を用いて定時決定を行う、との理解で合っていますでしょうか?
また「休業手当が支給されている」状態について、
③労働日の全期間が一時帰休による休業手当の支払対象ではない場合(例えば、ひと月の中で一日分だけ休業手当の支払対象となり、他の日は通常の報酬が支払われているパターン)も「休業手当が支払われた月」としてカウントするのでしょうか?
上記③のパターンを含めて定時決定するシーンを想定し、
④4〜6月の全期間が通常報酬と一時帰休による休業手当の抱き合わせの場合で、7月1日時点で休業が解消している場合は従前の報酬で定時決定を、解消していない場合は定時決定をしない、という理解で合っていますでしょうか?
①から④について、是非ご教授願いたくよろしくお願いいたします。
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