社会保険労務士のQ&A
被害を受けた労働者に過失がある場合のスライドの意味が全く分か…
被害を受けた労働者に過失がある場合のスライドの意味が全く分かりません。
1000万の被害に対し、半分責任があるから先に請求額から控除し500万円になるのはわかるのですが、保険給付200万や対応〇や×の意味が全く分かりません。
同じく、求償は、受給権者が保険給付と同一の事由につき第三者に対して請求しうる損害賠償の額の範囲内において、災害発生後5年以内に支給すべき年金等についてその支払の都度行われる。なお、災害発生後5年を経過したときは求償の合計額が損害賠償額に満たない場合であっても、求償は打ち切られる。(令和2年3月30日基発0330第33号)
控除は、損害賠償の行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金等について、当該損害賠償により控除される額に達するまでの間、災害発生後7年を限度として行われる。災害発生後7年を経過したときは、その支給停止額が損害賠償額に満たない場合であっても、保険給付が開始される。(平成25年3月29日基発0329第11号)
こちらも意味が分かりません。
求償は、代位取得した分を第三者に5年間請求するけれども、その間に支払いが完了しなかった場合は、回収を諦めます的なことなのですか??
控除は損害賠償先行ということは、先に一括で支払われるという意味なのでしょうか?
それとも、分割で第三者から支払われた場合、7年間は労災の支払いを支給停止して7年後から再開するという意味なのか・・・
動画を見てもスライドをみても理解が出来ません。
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