社会保険労務士のQ&A
健康保険、国民年金について基本的な内容かもしれませんが、わか…
健康保険、国民年金について基本的な内容かもしれませんが、わからないです。
夫が国民年金第2号被保険者で健康保険組合の被保険者で、
妻が国民年金第1号被保険者で国民健康保険に加入している場合
①妻が夫(健康保険組合)の扶養者になると、妻の健康保険料は無料になるのでしょうか。
②妻が扶養に入り忘れ、後から夫の扶養になった場合、国民健康保険に入っていたときの保険料と国民年金の保険料は後から戻ってくるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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