社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金における被保険者等要件の「長期要件」に関しての質…
遺族厚生年金における被保険者等要件の「長期要件」に関しての質問です。
遺族厚生年金が支給される死亡した被保険者の要件である、
『老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。』
という被保険者期間の要件ですが、この長期要件に該当する被保険者にはどのようなパターンがあるか、具体例を教えてください。
「会社に入社して25年以上勤めて退職し、その後に死亡した(短期要件には該当しない)」というのが一番ストレートなパターンかと思いますが、実際は25年以上通しで勤めてる人ばかりではなく、何度も転退職する人もいると思います。
この質問に際する前提として
「25年要件」とされる保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とは、
厚生年金被保険者としての期間だけでなく
・第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間
・第3号被保険者としての保険料納付済期間と合算対象期間(免除期間は存在しない)
以上も含めて「25年以上」であれば要件を満たしているという解釈をしております。
また、『老齢厚生年金の受給権者』となる要件は、
厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
・65歳以上であること。
・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること。
となっており、原則の老齢厚生年金であれば厚生年金被保険者期間が「1か月以上」、特別支給の部分であれば「1年以上」あれば支給される、と解釈しております。
以上の点を踏まえますと、たとえば
「厚生年金保険の被保険者期間が2か月で、あとは退職して自営業をはじめて26年間国民年金保険の被保険者だった人が死亡した」
というような場合でも、「遺族厚生年金」は支給されるのでしょうか?
テキストに出てくる「被保険者期間」が、厚生年金保険の被保険者期間なのか国民年金保険の被保険者期間なのか区別できず、要件の対象となる「期間」がどの時点の被保険者期間なのかわかりかねています。
こういう人は長期要件に該当する、というような具体的な例をいくつかご提示いただきご説明いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。