社会保険労務士のQ&A
未支給年金を請求できる者は、生計を同じくする「配偶者、子、…
未支給年金を請求できる者は、生計を同じくする「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等内の親族」ですが、先妻の子は1親等の姻族に該当します。
このケースにおいて、死亡した女性(女性左)に生計を同じくする父母がいたとすると、未支給年金は先順位である父母にいき、後順位である先妻の子は請求することができないことになります。
しかし、そもそもこの「遺族基礎年金」の受給権は、この先妻の子が存在したため発生したものです(子がいないと遺族基礎年金の受給権は発生しない)。
特例の中で、先妻の子であり1親等の姻族。
自分の子ではないのに、子がある親とした遺族基礎年金が貰える。
養子縁組していない配偶者であるが、子があるとして遺族基礎発生し、ただ、子は結局として姻族扱い。
この2つが矛盾してしているように見え、遺族基礎が貰えるなら子として、認定されていて特例といワードも存在しないと見えてしまいます。
特例があるために、かえって理屈が分からなくなりました。
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