社会保険労務士のQ&A
Q. 厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合にお…
Q. 厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるべきときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。
A. 本肢の通りである。遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されるが、労災保険法の規定による遺族(補償)等年金が支給されるときは、労災保険給付が調整され、遺族厚生年金は支給停止されない。
ここでいう労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるべきときは遺族厚生年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金が支給されるとき…について質問です。
私の認識では労働基準法で「遺族を保障しなさい」と規定して、それを補うために作られた法律が、「労働者災害補償保険法」であり、実際に保障や支給は労災であるというイメージだったのですが・・・労働基準法はあくまで基準となるルールを載せているものというか。
例えば休業手当も労働基準法で規定しているが、実際の支払いは会社。
休業補償も労働基準法で規定しているが、実際の支払いは会社の代わりに労災。
労働基準法で決められているものは最低基準(命令)なので、それよりも補償を充実させて
実際に保障してくれているのが労災というようなイメージです。
つまり、
①労働基準法に基づく遺族補償の支給(実際は労災が行う遺族補償年金←私の認識)が行われるべきときは遺族厚生年金は6年間支給停止
②労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない
この①と②は同じものだと思っていたのですが・・・
違い?労働基準法でいう補償について教えてください。
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