社会保険労務士のQ&A
度々の質問失礼致します。 遺族厚生年金における加算について…
度々の質問失礼致します。
遺族厚生年金における加算について質問させてください。
①中高齢者の寡婦加算は40歳に達した際に子がない妻に支給されますが、この40歳という年齢が節目になるのは、妻がその時点から厚生年金に加入した場合、最長70歳まで加入できることで、老齢厚生年金の4分の3を確保でき、遺族厚生年金の基本年金額(老齢厚生年金の4分の3に相当する額)を手にすることが可能であるからであって、中高齢の寡婦加算はそれが支給されるまでの繋ぎの役目として遺族基礎年金の4分の3がを支給して65歳まで妻の生活保障を果たすといった考えであっていますか?
65歳からは妻の老齢基礎年金が支給されて、上記のように厚生年金に加入した場合は老齢厚生年金支給時に丈くらべが行われる。といった流れなんだろうかと考えてしまいました。
②経過的寡婦加算は新法と昭和31年以前生まれの間の期間で老齢基礎年金の4分の3を下回る可能性がある場合に支給されますが、妻の老齢基礎年金の額が減る可能性があるため、中高齢の寡婦加算の保証する老齢基礎年金の4分の3の水準を確保するということで理解していいのでしょうか?(①の場合だと妻が老齢厚生年金を受けられるまでの間の、老齢基礎年金の額が減少する+丈くらべ後の年金総額が減少するから?)
中高齢者の加算がどうしても苦手なので、理由をつけて暗記しようと思っているのですが、上記のような考え方とストーリーで記憶の取っ掛かりにして大丈夫でしょうか?
長文失礼致しました。何卒よろしくお願い致します。
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