社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 第3号被保険者は、①資格の取得及び喪…
お世話になります。
第3号被保険者は、①資格の取得及び喪失、②種別の変更、③氏名及び住所の変更(一定のものを除く)に関する事項を、当該事実があった日から14日以内に、「厚生労働大臣(日本年金機構)」に提出することによって行わなければならない。
とあって、これは組合等を経由して年金機構に提出ですが、
やはり組合等に提出する、とあったら×になりますか?
経由と提出がごちゃごちゃになってしまいます。
こじつけでもいいのでなんとかして覚えたいのですが、地道に覚えるしかありませんが?コツはあるのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。