社会保険労務士のQ&A
この度はお世話になります。概算保険料等の延納の納期限について…
この度はお世話になります。概算保険料等の延納の納期限について質問します。
増加概算保険料を延納する場合、「通常の概算保険料の延納と異なり、最初の期についての期間が2箇月以内の場合であっても1つの期として成立させる。(則30条2項)」とのことですが、追加徴収の概算保険料はどうなりますか?
別のQ&Aで、認定決定された概算保険料については、通常の概算保険料と同様の対応ということは確認いたしました。
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