社会保険労務士のQ&A

労働組合法の 【「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給…

スタディング受講者
質問日:2023年3月03日
労働組合法の
【「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者】
に関して

これは失業者も含まれるとのことですが、
失業者は賃金、給料その他これに準ずる収入がゼロの人が普通だから
あてはまらないと思うのですが
なぜ失業者も含まれるのですが?
失業保険をもらっている人等が当てはまるという意味ですか?
それとも失業者全員が当てはまるということでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月06日
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