社会保険労務士のQ&A
労働組合法の 【「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給…
労働組合法の
【「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者】
に関して
これは失業者も含まれるとのことですが、
失業者は賃金、給料その他これに準ずる収入がゼロの人が普通だから
あてはまらないと思うのですが
なぜ失業者も含まれるのですが?
失業保険をもらっている人等が当てはまるという意味ですか?
それとも失業者全員が当てはまるということでしょうか?
参考になった 2
閲覧 38
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。