社会保険労務士のQ&A
賃金の相殺について、労働することを条件でなければ、住宅資金貸…
賃金の相殺について、労働することを条件でなければ、住宅資金貸付金等との相殺が可能とのこと。
労働することを条件でないというのはどこから判断できるのでしょうか?
例えば、労働を条件に住宅資金を貸し付けるということは考えられないのでしょうか。
住宅であればかなり長期、高額なので労働の対価に見合わないので労働を条件としたものではないという判断なのかと思いましたが、考え方について教えて下さい。
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