社会保険労務士のQ&A
在職定時改定の仕組みにより、65歳以上の老齢厚生年金の在職受…
在職定時改定の仕組みにより、65歳以上の老齢厚生年金の在職受給権者について、70歳まで毎年1回定時で年金額の改定が行われますが、在職定時改定で計算された年金額は当年10月から翌年9月まで適用され、在職している限り同じサイクルで改定が繰り返されていくと考えてよいでしょうか。
またその場合、年金額計算の基礎となる期間は当年9月から翌年8月までであり、その期間の標準報酬月額を基に年金額が計算されると考えてよいでしょうか。
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