社会保険労務士のQ&A
解雇期間中に得た中間利益を賃金支払いにあたり控除出来るとあり…
解雇期間中に得た中間利益を賃金支払いにあたり控除出来るとありますが、平均賃金の6割迄は控除出来ない事について、理解がよくできておりません。例えば20万の平均賃金で、解雇期間中に18万の中間利益を得た場合、6割の12万迄は利益控除不可という理解で良いでしょうか?結果6万円は利益控除が出来るとなった場合、賃金の支払いは12万➖6万🟰6万円になるという事でしょうか?
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