社会保険労務士のQ&A
徴収法における「二元適用事業」の取扱いについて質問させていた…
徴収法における「二元適用事業」の取扱いについて質問させていただきます。
【質問】
労災保険・雇用保険の両方が、事業開始当初から適用されている場合であっても、事業の種類が「農業」「港湾運送」など、いわゆる徴収法上の「二元適用事業の5類型」に該当する場合は、その事業はやはり**「二元適用事業」として扱われる**と考えてよいでしょうか?
例えば、法人経営の農業事業で、開始時点から労災保険・雇用保険のいずれも強制適用となっている場合でも、「農業」という事業の性質上、手続き・届出・保険料処理等は労災と雇用それぞれで別個に行う必要があり、二元適用事業に該当するという理解で正しいか、確認させていただきたいです。
以上、ご回答いただけますと幸いです。
回答
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