社会保険労務士のQ&A
解雇制限の解除の意味について 療養の開始後3年を経過した日に…
解雇制限の解除の意味について
療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、打切補償を支払ったものとみなし、解雇制限が解除されますが
3年経過した日に
受けることとなった日に解雇となるということですか
突然その日に解雇と言われることになるのですか
それとも解除制限となった日に解雇予告ができるという意味ですか
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