社会保険労務士のQ&A
労災保険法2のテキスト264ページの一番下段の男性の吹き出し…
労災保険法2のテキスト264ページの一番下段の男性の吹き出しの中に「保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対してです。」とありますが、この意味は、医師の診断を受けることを命じる者の中に、遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる者を含めるということですが、その当該者は既に死亡しているので医師の診断を命ずることはできないと思います。わざわざこのかっこ書きを挿入する意味がよくわかりません。
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