社会保険労務士のQ&A
技能講習と免許の関係 1-2-7労働安全衛生法7の2-1-2…
技能講習と免許の関係
1-2-7労働安全衛生法7の2-1-2免許に掲載されている法75条3項
「都道府県労働局長は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。」
の意味は、「技能講習修了後1年以内に申請すれば、試験を受けなくても免許が貰える」という理解でよろしいですか?
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