社会保険労務士のQ&A
障害等級3級×障害等級3級 当初から障害等級3級の障害厚…
障害等級3級×障害等級3級
当初から障害等級3級の障害厚生年金を受給していた人に、新たに障害等級3級の障害厚生年金を支給する事由が生じた場合についてです。
この場合は、併合認定は行われないかと思います。従前の障害厚生年金の受給権は消滅し、被保険者期間の月数が増えたことで金額も増えている新たに生じた障害厚生年金の方が支給されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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