社会保険労務士のQ&A
問題1のEについて質問します。 まず前提として、 消極損…
問題1のEについて質問します。
まず前提として、
消極損害=被災しなければ得られたはずの利益がなくなった。
積極損害=被災したことにより支出するはめになった治療費等。
というふうに認識しています。
これを踏まえて、Eには「消極損害」が当てはまり、
使用者に対する損害賠償請求権は、労災の保険給付と同一事由であれば、それはそん害のてん補がされたとして保険給付の価額がその分減額する。しかし、同一事由とされるのは「消極損害のみ」である。
と自分では解釈しています。
これはつまり、消極損害の逸失利益のてん補を目的とする使用者への損害賠償請求権とこれに対応する障害・遺族・傷病・休業(補償)等給付とで調整がなされる。
しかし積極損害である介護損害に対する使用者への損害賠償請求権とこれに対応する介護(補償)等給付とでは調整されず、使用者から損害賠償金をもらい、なおかつ政府から介護(補償)等給付を満額受けることができる。
という解釈でよろしいですか?
介護以外にも、療養(補償)等給付や葬祭料等(葬祭給付)も同じように使用者からも賠償金をもらいながら労災保険の保険給付も満額受けられるということですか?
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