社会保険労務士のQ&A
配偶者加給年金額の支給停止について、配偶者(妻)の条件がよく…
配偶者加給年金額の支給停止について、配偶者(妻)の条件がよくわからなくなってきました。
夫が65歳で240月以上加入していた厚生年金を受給する時、
①妻にまだ厚生年金の受給権がない(60歳前)として妻に240月被保険者期間があったら夫に加給年金がつかない
②妻にまだ厚生年金の受給権がない(60歳前)だが、加入期間が短く240月未満のあいだは、夫に加給年金がつく
③妻が65歳になったらいずれの場合でも加給年金は停止し、妻の生年月日により振替加算がつく
④夫妻とも昭和26年4/2以前生まれだと中高齢の短縮特令で240月より短くなる
ということでしょうか?
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