社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。厚生年金保険法の改正により平成26年…
いつもお世話になります。厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。という問いに対し、認めないと思いましたが、「経過措置に該当する場合を除き・・・」とあることに迷いが生じました。
経過措置とは、条文中のものとしては何を指しますでしょうか?
経過措置云々ということよりも、平成26年4月1日以降は、新たな厚生年金基金の設立は認められないと私は思いました。ご教授お願いします。
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