社会保険労務士のQ&A
P195「業務終了後である場合においては、待機は翌日から起算…
P195「業務終了後である場合においては、待機は翌日から起算する。」とありますが、例えば所定労働時間後の残業中の場合は業務終了後に該当しますか?
①所定労働時間内 ②所定労働時間外(残業中)で起算が変わりますか?
また労災の休業補償給付の待機との比較(違い)も教えて下さい。
同ページに早退の場合の記述がありますが、休業補償給付との比較(違い)も教えて下さい。 待機の論点を細かく整理できていなくて、申し訳ありませんがご回答お願い致します。
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