社会保険労務士のQ&A
国民年金法において、「任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給…
国民年金法において、「任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得しても、資格は喪失しませんが、特例任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、取得をした日の翌日に資格を喪失します」とあります。
特例任意加入被保険者については、目的が年金額増額でなく受給権取得のみということで理解できるのですが、この任意加入被保険者について受給権取得又は年金増額を目的にしているにせよ「第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」つまりは40年分に到達すると、その日喪失ともあります。
一見矛盾しているように思えるのですが、結論、受給権を取得した任意加入被保険者はどうなるのでしょうか?
何か勘違いしているところがありましたらご教授いただきたく思います。
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