社会保険労務士のQ&A
中高齢の寡婦加算において、 ・夫の要件は短期要件を満たしてい…
中高齢の寡婦加算において、
・夫の要件は短期要件を満たしている。
・妻が20歳の時に夫が死亡。
・夫が死亡した際、妻は夫の子を妊娠中。
・妻が21歳の時に子を出産。遺族基礎年金の支給を受ける。
・子が18歳(妻が39歳)となり、遺族基礎年金が失権。
この場合、妻の要件である「夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満」「40際に達した当時、夫の子で遺族基礎年金の受給権者である子と生計を同じくしていた」を満たしていないため、中高齢の寡婦加算は支給されないのでしょうか。
遺族基礎年金が、「子のある配偶者」には支給されますが、「子のない配偶者」には支給されないという不均衡を是正するための制度であるとすれば、上記の場合は制度に瑕疵があると言えるのでしょうか。
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