社会保険労務士のQ&A
問題7で「75歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支…
問題7で「75歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に」とありますが、65歳から老齢厚生年金を受給できる場合、「65歳の時点で老齢厚生年金の受給の請求をしていなかっただけでは、支給繰下げとはならない」という理解で間違いないでしょうか。設問は、「75歳まで老齢厚生年金を請求しておらず、75際になって請求したため、必然的に繰下げることなった」ということでしょうか?それとも、65歳の時に「75歳まで繰下げますと申出をしていた」ということでしょうか?そもそもこういったシチュエーションはあるのでしょうか?
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