社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 夜勤者の有給について質問です。 実際の…
お世話になります。
夜勤者の有給について質問です。
実際の労務の現場で、夜勤者は有給を2日分カウントするようにと、前任の担当者から言われまして、勉強開始前から気になっていた事項です。
法第39条の「労働日」が原則として暦日計算によるべきものであるから、1昼夜交替制の如き場合については、1勤務を2労働日として取扱うべきである。また、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤務者の1勤務について、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない。(昭和26.9.26 基収3964号、昭63.3.14 基発150号)
この1昼夜交替制と交代制の違いについて教えて頂けないでしょうか?
また、後半の文章について、差し支えないということは、最終的にどうするのか決めるのは企業側という認識でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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