社会保険労務士のQ&A
「傷病差額特別支給金」を支給する根拠がわかりません。 テキス…
「傷病差額特別支給金」を支給する根拠がわかりません。
テキストの167ページの吹き出しでは、「休業(補償)等給付と休業特別支給金の合計額は、年金に換算すると292日分(365日×100分の80)となるので、傷病(補償)等年金の額と傷病特別年金の額との合計額がこれに満たないときは、「傷病差額特別支給金」が
支給されます。」とあります。
しかしながら、休業(補償)等の場合、ボーナス特別支給金が支給されないので、80%に満たないからといってその差額を支給する必要性はありませんと思われます。何かほかに理由があるのでしょうか。
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