社会保険労務士のQ&A
昭和35年4月2日生まれの老齢厚生年金の受給資格を満たすもの…
昭和35年4月2日生まれの老齢厚生年金の受給資格を満たすものが、坑内員たる被保険者、船員たる被保険者だった期間を合算して15年以上ある時は、62歳に達した時から報酬比例部分と定額部分を合わせた額の老齢厚生年金が支給されるということですが、35年4月2日生まれだと特別支給は64歳からなのではないですか?なぜ62歳からになるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします!
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