社会保険労務士のQ&A
合意分割時における加給年金額の月数要件の算入・非算入につきま…
合意分割時における加給年金額の月数要件の算入・非算入につきまして。
連続して同内容の質問を投げてしまって恐縮です。
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/17459/
黒木先生には実例や想定される事態などを挙げた上でのご説明をいただき、大変ありがたく思っております。
ですが、私が理解ができておらず、お尋ねしたかったのはもっと基本的な部分になろうかと思います。
第1号改定者Aと第2号改定者Bが離婚したとする。
結婚から離婚までのAの厚年加入期間のうち、Bが厚年に加入していなかった期間が150月あったとして、AからBに渡される離婚時みなし被保険者期間を150月とする(他条件が絡むとまた複雑になるかとは思いますが)
このとき
1:結婚前のBの厚年加入期間が60月である場合
合計で210月どまりだから、停止要件の方にはかからないので、Bの加給年金の支給要件に含めないため、Bは今後厚年被保険者となっても、加給年金の計算基礎となる月数については60月しか持っていない状態からスタートして、あと180月厚年加入期間を積まないと権利を得られない。
裏を返して言えば、180月厚年加入できる会社に就職して180月働けば加給年金の支給要件をクリアできるし、そこまでいかなくとも60月働けば老齢厚生年金の受給権も得られる。
2:結婚前のBの厚年加入期間が90月である場合
合計でちょうど240月に到達することから停止要件に引っかかる。よって加給年金についての厚年加入期間に算入されてしまい、今後たとえ240月以上働こうと加給年金は得られず、再婚した相手に対する振替加算も行われない。
この認識でいいのでしょうか?
240超えになるか否か、極端なケースだと手持ちの被保険者期間が1ヶ月多いか少ないかによって、ケースが分かれると考えていいのですか?
合理的であるか非合理であるかは横に置いておいて、試験対策的にこういう風に記憶してしまって良いのかという部分だけが心配だったので、失礼ながら再質問させていただきました次第です。
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