社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 考え方がわからないのでご質問させて頂きま…
お世話になります。
考え方がわからないのでご質問させて頂きます。
解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業をした以上は、たとえ1日や2日の軽度の負傷又は疾病であっても解雇制限の適用があります。(昭和26年6月25日基収2609号)
とありますが、解雇予告期間内で解雇制限が1日でおわった場合は解雇制限は1日延長されるのでしょうか。もともとの解雇予告期間の満了の日なのでしょうか。
気になりましたので、ご回答よろしくお願いいたします。
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