社会保険労務士のQ&A
基準障害と併合認定の違いがいまいち整理できません、、。 基…
基準障害と併合認定の違いがいまいち整理できません、、。
基準障害
3級以下+2級以上→併合して初めて2級(従前の受給権は消滅しない?←で合ってますでしょうか?)
併合認定
2級以上+2級以上→併合して1級(従前の受給権は消滅)
以下につき、基準障害の問題なのか併合認定の問題なのかの見分け方を教えてください。
基準障害だと〇、併合認定だと✖️のように読めますが、(従前の受給権消滅)のワードより併合認定の問題と判断し、✖️なのでしょうか?
C 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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