社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の保険料納付要件がよく分かりません。 障害基礎年…
障害厚生年金の保険料納付要件がよく分かりません。
障害基礎年金と同じく、保険料納付要件は原則以下と思います。
当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること
問題1のAにつき、(国民年金の被保険者期間を有しない者)とありますが、そんなことはあり得るのでしょうか?厚生年金の被保険者であるなら、国民年金は2号の被保険者になるのでは、、?
あるとすれば、どのようなパターンでしょうか、、?
A 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。