社会保険労務士のQ&A
被保険者の妻が死亡したケースにつき、 (子なしケース) 夫…
被保険者の妻が死亡したケースにつき、
(子なしケース)
夫が若年支給停止者のため、被保険者の父母が受給者となり、その後夫が60歳に達した場合
労災の遺族補償年金→夫に受給権が転給
遺族厚生年金→労災と同じでしょうか?それとも厚生年金には転給制度がないという観点から、夫の若年支給停止中は支給自体も停止し、夫が60歳に達して初めて支給が開始されるのでしょうか?
(子ありケース)
遺族厚生年金につき、夫が若年支給停止中の場合、子に支給されますが、夫が60歳に達すると、受給権は夫に移動する、の認識で合ってますでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。