社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 下記質問させて頂きます。 テキスト 1…
お世話になります。
下記質問させて頂きます。
テキスト
1-9-7厚生年金保険法17-遺族厚生年金法2
1-2-3子又は孫の失権事由
子又は孫の遺族厚生年金の失権事由として、
3.子又は孫が20歳に達したとき。
となっています。
その下の3番目の男性マークのコメントで、
『障害の状態にある場合、「その事情がやんだ」ときに失権します。
「20歳に達したとき」に失権するわけではありません』となっています。
障害があっても、18歳年度末では失権しませんが、20歳に達すれば失権する
するのではないかと思い、この記述に疑問を感じました。
おそらく私の何らかの思い違いかと思いますが、この疑問を解消して頂きたく
ご回答よろしくお願いいたします。
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